ご安全に!今回は消防の立入で指導され「いたたたた〜😭」と思った保有空地についての自分の認識違いについて話をさせていただきます。
みなさんは自分みたいに恥ずかしいとかヒヤヒヤした思いをしないよう確認したいただければと思います。それではどうぞよろしくお願いいたします。
(んなこと知ってるわい‼️必要ない‼️と思う方は読まなくていいです😅)
危険物貯蔵所等の周囲には「保有空地」と呼ばれる空地を保有しなければなりません。 保有空地の目的は
- 火災が発生した場合に周囲にある建物や木々などに火災が拡大しないようにすること
- 消火活動がスムーズに行われるようにスペースを確保すること
です。
例えば製造所・一般取扱所の保有空地は下記のように定められています。
指定数量の倍数 | 空地の幅 |
---|---|
指定数量の10倍以下 | 3m以上 |
指定数量の10倍超え | 5m以上 |
上記のような認識はありましたが、保有空地って平面のイメージが強かったです。
後は危険物配管に対して保有空地が必要である認識もなかったです…😱
保有空地の除草とかが大変だったのでそのイメージが強くついちゃったのかも知れません😅
この後に題記のように「保有空地は立体」だと認識した出来事について記載させていただきたいと思います。
弊工場は3年に1回程度定期的に消防局による危険物施設の立入検査があります。
その時は埋設配管、移送配管と消化器の更新状況について集中して検査されました。
弊工場は他社から移送取扱所の屋外配管を通して原料やスチーム等を供給して貰っているのですが、それが近くの川の河川敷沿いに200mぐらい続いています。そこへ消防局員の方を連れて行ったところ、
消防局員「配管の上に木が被ってますね」

こてち「えっ😦 ❓❓😳❓」
と自分が訳がわからない顔をしていると、消防局員の方が指を刺してくれて教えていただきました😰
正直その木を見た際には
「えっ❓いや…被っているのは被っていますが…2m以上離れていますよね…しかも他の会社さんの木なんすけど😅」と内心思ってしまいました。
その後、消防局員の方から
「危規則 第28条の16に基づく指摘です‼️」
と言われ急ぎメモ帳に記載、立入終了後に消防関係法令集を調べた結果が下記です。
*********************************************************************************危険物の規制に関する規則
(地上設置)
第二十八条の十六 配管を地上に設置する場合は、次の各号に掲げるところによらなければならない。
一 配管は、地表面に接しないようにすること。
二 配管(移送基地(ポンプにより危険物を送り出し、又は受け入れを行う場所をいう。以下同じ。)の構内に設置されるものを除く。)は、住宅、学校、病院、鉄道その他の告示で定める施設に対し告示で定める水平距離を有すること。
三 配管(移送基地の構内に設置されるものを除く。)の両側には、当該配管に係る最大常用圧力に応じ、次の表に掲げる幅(工業専用地域に設置する配管にあつては、その三分の一)の空地を保有すること。ただし、保安上必要な措置を講じた場合はこの限りでない。
配管に係る最大常用圧力 | 空地の幅 |
〇・三メガパスカル未満 | 五メートル以上 |
〇・三メガパスカル以上一メガパスカル未満 | 九メートル以上 |
一メガパスカル以上 | 十五メートル以上 |
四 配管は、地震、風圧、地盤沈下、温度変化による伸縮等に対し安全な構造の支持物により支持すること。
五 前号の支持物は、鉄筋コンクリート造又はこれと同等以上の耐火性を有するものとすること。ただし、火災によつて当該支持物が変形するおそれのない場合は、この限りでない。
六 自動車、船舶等の衝突により配管又は配管の支持物が損傷を受けるおそれのある場合は、告示で定めるところにより防護設備を設置すること。
七 配管は、他の工作物(当該配管の支持物を除く。)に対し当該配管の維持管理上必要な間隔を有すること
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対象の配管圧力は0.3以上1.0メガパスカル未満+工業専用地域で3m以上ですか😫‼️
その後、他社さんに行って樹木伐採をお願いし実施したことは言うまでもありませんね…😅
自分の無知がお恥ずかしいです😫

この記事を読んでいただき、みなさんがこんな恥ずかしい思いをしなくて済めば幸いです🙇
その他危険物施設で(指定数量を超えて)なくても保有空地が必要なことがありますので、ご承知ください。
消防関連法令も理解するの難しいですね(自分だけですかね…)
最後まで読んでいただきありがとうございます。
それでは みなさんご安全に〜😄‼️
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火災予防条例
第31条の3 指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物を屋外において架台で貯蔵する場合には、高さ6メートルを超えて危険物を収納した容器を貯蔵してはならない。
2 指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物を屋外において貯蔵し、又は取り扱う場所の位置、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。
(1) 危険物を貯蔵し、又は取り扱う屋外の場所(移動タンクを除く。)の周囲には容器等の種類及び貯蔵し、又は取り扱う数量に応じ、次の表に掲げる幅の空地を保有するか、又は防火上有効な塀を設けること。ただし、開口部のない防火構造(建築基準法第2条第8号に規定する防火構造をいう。以下同じ。)の壁又は不燃材料で造つた壁に面するときは、この限りではない。
容器等の種類 | 貯蔵し、又は取り扱う数量 | 空地の幅 |
タンク又は金属製容器 | 指定数量の2分の1以上指定数量未満 | 1メートル以上 |
その他の場合 | 指定数量の5分の1以上2分の1未満 | 1メートル以上 |
指定数量の2分の1以上指定数量未満 | 2メートル以上 |
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