過マンガン酸カリウム(固体)は第2類の特定化学物質なのですが、水溶液は「特定化学物質障害予防規則(以下 特化則)」に基づく特別措定が必要か?ということを今回調べました。
結果から言うと「含有量により該非が分かれる」と言うことでした。
上記結果にまで至る法的根拠を下記に示しましたので、ご参考にしていただけると幸いです。
まず初めに特定化学物質 第二類物質とは何かを調べると下記のような記載があります。
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特定化学物質障害予防規則
(定義等)
第二条 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
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二 第二類物質 令別表第三第二号に掲げる物をいう。
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と言うわけで令別表第三第二号を見てみると(特化則で出てくる「令」とは労働安全衛生法施行令のことを指します)
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労働安全衛生法施行令
別表第三 特定化学物質(第六条、第十五条、第十七条、第十八条、第十八条の二、第二十一条、第二十二条関係)
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二 第二類物質
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33 マンガン及びその化合物
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37 1から36までに揚げる物を含有する製剤その他の物で、厚生労働省令で定めるもの
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33に「マンガン及びその化合物」とあり、37に「1から36までに揚げる物を含有する製剤その他の物」と記載があるので、過マンガン酸カリウム水溶液は「37」に当てはまりますので該当と考えてしまいますが😓、再度定義をよく読んでみると上記「37」について更に詳細な説明があります。
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特定化学物質障害予防規則
(定義等)
第二条 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
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2 令別表第三第二号37の厚生労働省令で定める物は、別表第一に掲げる物とする。
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と言うわけで特化則の別表第一を見てみると…
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別表第一 (第二条、第二条の二、第五条、第十二条の二、第二十四条、第二十五条、第二十七条、第三十六条、第三十八条の三、第三十八条の七、第三十九条関係)
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三十三 マンガン又はその化合物を含有する製剤その他の物。ただし、マンガン又はその化合物の含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
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と言うわけで過マンガン酸カリウムの含有量が1%以下の水溶液は、特定化学物質に該当しないと言うことになり、それに伴う特化則の特別措置も必要ないこととなります。
環境安全衛生内部監査の際、自分の部署で使用している「過マンガン酸カリウム水溶液」は特化則の特別措置が必要なのではないか?との監査員の指摘から調べたものです。
自分の部署で使用している「過マンガン酸カリウム水溶液」はSDSを確認すると含有量が0.08%(≦1%)のため、「特定化学物質には該当せず特化則の特別措置は必要ない」との結論となり安心しました。
特化則は複雑で難しいですね…😭
最初は作業環境測定の方から法的根拠を調べていたので、無駄な時間をかなり使いました😵
今回の内容がみなさまの法的根拠確認の参考になれば幸いです。
ではでは みなさま今日も1日ご安全に!