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騒音規制法
(特定施設の数等の変更の届出)
第八条 第六条第一項又は前条第一項の規定による届出をした者は、その届出に係る第六条第一項第三号又は第四号に掲げる事項の変更をしようとするときは、当該事項の変更に係る工事の開始の日の三十日前までに、環境省令で定めるところにより、その旨を市町村長に届け出なければならない。ただし、同項第三号に掲げる事項の変更が環境省令で定める範囲内である場合又は同項第四号に掲げる事項の変更が当該特定工場等において発生する騒音の大きさの増加を伴わない場合は、この限りでない。
2 第六条第二項の規定は、前項の規定による届出について準用する。
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となっており特定施設数が変更した場合は届出が必要かと思いましたが、先輩方の保存資料を探しても最近届出をしていないようでしたので「何でだろうと調べてみました」
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騒音規制法施行令
(特定施設)
第一条 騒音規制法(以下「法」という。)第二条第一項の政令で定める施設は、別表第一に掲げる施設とする。
別表第一(第一条関係)
一 金属加工機械
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二 空気圧縮機及び送風機(原動機の定格出力が七・五キロワット以上のものに限る。)
三 土石用又は鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機
(原動機の定格出力が七・五キロワット以上のものに限る。)
四 織機(原動機を用いるものに限る。)
五 建設用資材製造機械
六 穀物用製粉機
(ロール式のものであつて、原動機の定格出力が七・五キロワット以上のものに限る。)
七 木材加工機械
八 抄紙機
九 印刷機械(原動機を用いるものに限る。)
一〇 合成樹脂用射出成形機
一一 鋳型造型機(ジョルト式のものに限る。)
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弊工場は化学工場で使っているのは「二 空気圧縮機及び送風機」と「一〇 合成樹脂用射出成形機」です(射出成形機はほとんど使用されていませんが…(~ω~; ア)。
もっと調べていくと下記のような条文を見つけました。
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騒音規制法施行規則
(特定施設の数等の変更の届出)
第六条 法第八条第一項の規定による届出は、法第六条第一項第三号に掲げる事項の変更の届出にあつては様式第三、法第六条第一項第四号に掲げる事項の変更の届出にあつては様式第四による届出書によつてしなければならない。
2 法第六条第一項第三号に掲げる事項の変更に係る届出書には、当該変更に係る特定施設の種類ごとに第四条第二項第三号及び第四号に掲げる事項を記載しなければならない。
3 法第八条第一項ただし書に規定する環境省令で定める範囲は、法第六条第一項、第七条第一項又は第八条第一項の規定による届出に係る特定施設の種類ごとの数を減少する場合及びその数を当該特定施設の種類に係る直近の届出により届け出た数の二倍以内の数に増加する場合とする。
4 法第八条第二項において準用する法第六条第二項の規定により第一項の届出書に添附しなければならない書類は、第四条第三項に規定するものとする。
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3を見ると特定施設が減少した場合と、前回届出から2倍未満であれば届出はしなくていいということが分かりました。
そのため自分は工場内の騒音規制法 特定施設リストを作成し毎年各部門に更新して貰い、工場内の特定施設数を記録しています。確認したところここ20年ぐらい届出はしていないようです。
自分は初め「届出しないといけない!」と勝手に勘違いをしており、かなり精神的に参ったので、環境管理をやる方は参考にしていただき不必要な精神的な負担を負わないようにしていただけると幸いです。
自分の発信が少しでも化学工場の環境安全管理をしている人の役に立てば幸いです。
ここまで読んでいただきありがとうございます。