担当者の方々の負担が少しでも軽くなればと思い、題名の通り自分が実施した氏名等変更届出の方法を記載させて頂きます。
現在大分見通しが経ち問い合わせのみも含め30以上の対応が必要でした。ブログにするのもとっても億劫です…😓少しずつ追記していきます「それって法令じゃなくね⁉️」と思うものも含まれてますがご容赦ください。
事業所長交代に伴う氏名等変更届出は、これまで3回実施していますが商号変更・本社移転について同時に実施するのは初めてです。気をつけて頂きたいのが今回記載させていただく内容はあくまで「社名(商号)変更」です。登記簿等の会社法人番号が変更になる場合は、「承継」に当たり、全くやり方が違います(該当法令条文がちがう)のでご承知おきください。
今回行政への確認を含めた許認可手続きを下記表に示します。
No. | 選任・届出の種類 |
1 | 工場立地法(工場名・住所等変更時のみ,代表者変更時は不要) |
2 | 労働安全衛生法管理者(安全管理者・衛生管理者・産業医) |
3 | 労働安全衛生法管理者(総括安全衛生管理者) |
4 | 労働安全衛生法設備(化学・特定化学設備・有機溶剤局排等) |
5 | 化学兵器の禁止/氏名変更届 |
6 | 工業用水法/氏名変更届(法第9条) |
7 | 騒音規制法/氏名変更届(法第10条) |
8 | 水質汚濁防止法/氏名変更届(法第10条) |
9 | 大気汚染防止法/氏名変更届(法第11条) |
10 | ダイオキシン類特別措置法/氏名変更届 |
11 | 環境保全協定・細目協定/氏名変更届 |
12 | 環境保全協定・細目協定/氏名変更届 |
13 | 公害防止組織法/特定工場:氏名等変更報告(公害防止組織法6条の2?) |
14 | 公害防止組織法/公害防止統括者・代理者選解任届(公害防止組織法3条?) |
15 | 石油化学コンビナート等災害防止法/氏名等変更届出書 |
16 | 石油化学コンビナート等災害防止法第17条第6項/防災管理者選任・解任届出書 |
17 | 消防法第12条の7/危険物保安統括管理者選任・解任届出書 |
18 | 市原市危険物規制規則第20条の2号/危険物施設設置者等変更届出書 |
19 | 高圧ガス保安法/氏名変更届(コンビ則 特定事業所) |
20 | 高圧ガス保安法第21条/危害予防規程変更届出書 |
21 | 高圧ガス法 第27の2 /高圧ガス保安統括者届出 |
22 | 労働安全衛生法(ボイラ則)/日本ボイラ協会事業所長氏名変更届 |
23 | 毒物及び劇物取締法 |
24 | 特定化学物質の環境への 排出量の把握等 及び管理の改善の促進に関する法律(PRTR法) |
25 | 千葉県揮発性有機化合物の排出及び飛散の 抑制のための取組の促進に関する条例 |
26 | 消防法第36条/防火管理者選任・解任届出書 |
27 | 道路運送車両法/消防車車検証 |
28 | 道路交通法施行令第13条1項第1号/緊急自動車届出確認書 |
29 | 廃棄物の適正な処理の促進に関する条例/県外産業廃棄物搬入変更届出書 |
30 | 富山県産業廃棄物適正処理指導要綱/県外産業廃棄物変更事項届出書 |
31 | 静岡県産業廃棄物の適正な処理に関する条例/県外産業廃棄物搬入処分協議書 |
32 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 |
33 | PCB特措法 |
34 | 電波法第27条の26第4項(CR) |
35 | 電波法第27条の26第4項(LO) |
36 | 高圧ガス保安法 第46条1項/容器所有登録内容変更届出 |
37 | 高圧ガス保安法 第46条1項/容器所有登録内容変更届出 |
37 | 自動車損害賠償保障法(50ccバイク 自賠責保険) |
38 | 千葉県高圧ガス保安協会(高圧ガス法) |
まず初めに法定報告で一番重要なのは「メンタルコントロール」と自分は思ってます。
この案件だけではありませんが、環境安全法令関係の仕事を進める1番の敵は「恐怖」です。法令には罰則が定められており「懲役」「罰金」との言葉が記載されてます。届出が未実施・虚偽の報告をした場合、多くの場合「〇〇万円以下の罰金に処する」と普通に記載されてます。
上記は簡単に言うと「あなたは日本人失格です(犯罪者です)!」と言われているのと同じです。会社の偉い人に「お前はダメな奴だ!」と言われるのと次元が違います。そして会社を辞めても「日本」と言う国に記録が残ります。
そのため該当・非該当の確認、届出書作成や添付資料準備の際、「恐怖」が体に纏わりつき思考や行動を制限します。会社には環境安全課の方々より、関係法令を理解・実施してい人はいませんので、相談相手もおらず今回のような法定期限がある場合、どんどん追い詰めらる→更に「恐怖」が増す→思考や行動が進まない→更に追い詰められる→・・・のサイクルにハマってしまうと最終的には手や思考が止まってしまうか、虚偽などの悪手に手を出してしまうことになります。
解決策は「勇気」を持って早めに準備・相談・実施すること❗️です。
届出は期限前であれば不備があったとしても、行政担当者の方が不備の箇所をご指摘してくれ、不備があったところを期限内に修正し届出すれば問題にはなりません。
ある程度調べてわからない場合は「分かっていないのがバレると恥ずかしい、不備があったら・間違っていたらどうしよう」と「恐怖」をする時間があるのなら、行政担当者に頭を下げて実施方法を教えて貰ってください。
なん人もメンタルやられた人たちを見てきて、今後同様の業務を実施する方々には、上記を心にして手続きを進めて頂きたいと切に願います。
話がそれましたがKnow Howに戻ります。
行政機関へ届出をするのも正直面倒ですが、届出前の準備がとても重要となります。社名変更が1月1日だとすると1月1日から「さあやろう❗️」と始めてしまうと届出書だけではなく、他添付資料が必要な届出がありますので期限に間に合わなくなります。
今回は他の業務もあるので大体6ヶ月前に一旦ざっと見て問題となる点、イメージトレーニングをし、3ヶ月前ぐらいから本格的に取り組み始めドンドンペース(優先度)を上げて実施しました。
自分が実施した実際届出をするまでのざっくり手順を下記します。
①該当法令(管理者や設備)の抽出
②届出内容・添付資料、及び届出時期の確認
③社長→事業所長への委任状の入手
④登記簿謄本(現在事項全部証明書・履歴事項全部証明書・閉鎖事項全部証明書)入手
⑤届出書(報告書)の作成
⑥行政機関への届出
大分記事が長くなってしまったので今回はここで終わらせ、今後上記手順を分けて記事にさせて頂こうと思います。
この記事が実施する方々に少しでも役立てば幸いです。
それではみなさんご安全に〜\( -ω- ア‼️
![]() | 価格:8,800円 |
