以前の記事の続き②届出内容・添付資料及び届出時期の確認方法について、自分が実施した方法を記載させていただきます。
自分の記事を参考にしていただき、担当者の方々の負担が少しでも軽くなれば幸いです。
ではよろしくお願いします。
以前書いた「行政機関への届出」までの概要は下記のようになってます。
①該当法令(管理者や設備)の抽出
②届出内容・添付資料、及び届出時期の確認
③社長→事業所長への委任状の入手
④登記簿謄本(現在事項全部証明書・履歴事項全部証明書・閉鎖事項全部証明書)入手
⑤届出書(報告書)の作成
⑥行政機関への届出
今回は②から記載します。概要や該当法令の抽出方法を知りたい方は以前の記事をご確認いただけると幸いです。
まず初めに以前の氏名等変更届出があれば、その届出を見ることが一番多くの有用な情報を得られる手段となります。環境安全関係者であれば届出をした際に副本を貰うのが常識ですので、以前 社名変更・所長(工場長)交代・本社住所移転があった場合は探してみてください。
弊工場の場合は以前 社名変更を2回実施してましたので、それをベースに確認しました。
*…消防法、高圧ガス、電波法関連は流れが違いますので、後ほど記載させていただきたいと思います。
【1】届出書から必要な届出内容・添付資料、及び届出時期を確認する方法
「届出書」には下記のように届出についての根拠法令・条番号が記載されています。
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氏名(名称、住所、所在地)に変更があったので、水質汚濁防止法第10条の規定により、次の通り届け出ます。
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ここに記載してある法令条文を読むと何が変更となったら届出しないといけないか記載があります。例えば上記で挙げた水質汚濁防止法 第十条を見ていきます。
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水質汚濁防止法
(氏名の変更等の届出)
第十条 第五条又は第六条第一項若しくは第二項の規定による届出をした者は、その届出に係る第五条第一項第一号若しくは第二号、第二項第一号若しくは第二号若しくは第三項第一号若しくは第二号に掲げる事項に変更があつたとき、又はその届出に係る特定施設若しくは有害物質貯蔵指定施設の使用を廃止したときは、その日から三十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
*********************************************************************************これを読むと氏名の変更等があった場合は、30日以内に届出が必要とわかります。
でも「第○条又は…」と記載してあり、何が変更となったら届出が必要かわかりません。
と言うわけで第五条と第六条を見ていきます。
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水質汚濁防止法
(特定施設等の設置の届出)
第五条 工場又は事業場から公共用水域に水を排出する者は、特定施設を設置しようとするときは、環境省令で定めるところにより、次の事項(特定施設が有害物質使用特定施設に該当しない場合又は次項の規定に該当する場合にあつては、第五号を除く。)を都道府県知事に届け出なければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 工場又は事業場の名称及び所在地
三 特定施設の種類
四 特定施設の構造
五 特定施設の設備
六 特定施設の使用の方法
七 汚水等の処理の方法
八 排出水の汚染状態及び量(指定地域内の工場又は事業場に係る場合にあつては、排水系統別の汚染状態及び量を含む。)
九 その他環境省令で定める事項
2 工場又は事業場から地下に有害物質使用特定施設に係る汚水等(これを処理したものを含む。)を含む水を浸透させる者は、有害物質使用特定施設を設置しようとするときは、環境省令で定めるところにより、次の事項を都道府県知事に届け出なければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 工場又は事業場の名称及び所在地
三 有害物質使用特定施設の種類
四 有害物質使用特定施設の構造
五 有害物質使用特定施設の使用の方法
六 汚水等の処理の方法
七 特定地下浸透水の浸透の方法
八 その他環境省令で定める事項
3 工場若しくは事業場において有害物質使用特定施設を設置しようとする者(第一項に規定する者が特定施設を設置しようとする場合又は前項に規定する者が有害物質使用特定施設を設置しようとする場合を除く。)又は工場若しくは事業場において有害物質貯蔵指定施設(指定施設(有害物質を貯蔵するものに限る。)であつて当該指定施設から有害物質を含む水が地下に浸透するおそれがあるものとして政令で定めるものをいう。以下同じ。)を設置しようとする者は、環境省令で定めるところにより、次の事項を都道府県知事に届け出なければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 工場又は事業場の名称及び所在地
三 有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設の構造
四 有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設の設備
五 有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設の使用の方法
六 その他環境省令で定める事項
(経過措置)
第六条 一の施設が特定施設(指定地域特定施設を除く。以下この項において同じ。)となつた際現にその施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)であつて排出水を排出し、若しくは特定地下浸透水を浸透させるもの又は一の施設が有害物質使用特定施設若しくは有害物質貯蔵指定施設となつた際現にその施設を設置している者(当該有害物質使用特定施設に係る特定事業場から排出水を排出し、又は特定地下浸透水を浸透させる者を除き、設置の工事をしている者を含む。)は、当該施設が特定施設又は有害物質貯蔵指定施設となつた日から三十日以内に、それぞれ、環境省令で定めるところにより、前条第一項各号、第二項各号又は第三項各号に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。この場合において、当該施設につき既に指定地域特定施設についての前条第一項又は次項(瀬戸内海環境保全特別措置法(昭和四十八年法律第百十号)第十二条の二の規定又は湖沼水質保全特別措置法(昭和五十九年法律第六十一号)第十四条の規定によりこれらの規定が適用される場合を含む。)の規定による届出がされているときは、当該届出をした者は、当該施設につきこの項の規定による届出をしたものとみなす。
2 一の施設が指定地域特定施設となつた際現に指定地域においてその施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。以下この項において同じ。)又は一の地域が指定地域となつた際現にその地域において指定地域特定施設を設置している者であつて、排出水を排出するものは、当該施設が指定地域特定施設となつた日又は当該地域が指定地域となつた日から三十日以内に、環境省令で定めるところにより、前条第一項各号に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。この場合において、当該施設につき既に湖沼水質保全特別措置法第十四条の規定により指定地域特定施設とみなされる施設についての同条の規定により適用される前条第一項又はこの項の規定による届出がされているときは、当該届出をした者は、当該施設につきこの項の規定による届出をしたものとみなす。
3 第四条の二第一項の地域を定める政令の施行の際現に当該地域において特定施設を設置している者(設置の工事をしている者及び前条の規定による届出をした者であつて設置の工事に着手していないものを含む。)であつて排出水を排出するものは、当該政令の施行の日から六十日以内に、環境省令で定めるところにより、排出水の排水系統別の汚染状態及び量を都道府県知事に届け出なければならない。
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弊工場は「工場又は事業場から公共用水域に水を排出する者」で「特定施設を設置し届出を行なっているもの」ですので、第五条第1項に該当してます。
そのため第五条第一項①第一号と②第二号について変更時は届出の必要があります。
今回は社名変更、事業所長交代、及び本社住所移転ですので、①社名②事業所(工場名)③本社住所について変更届出が必要でした。
届出項目が2つ以上ありますが「変更前」と「変更後」項目にそれぞれ
①名称:株式会社 こてち
②所在地(本社住所):こてち県こてち市こてち一丁目十三番
③事業所名称:株式会社 こてち こてち事業所
と記載し、届出書を提出しました(そうやって書くよう問い合わせした際に言われました)。
このように該当法令や法定管理者名、それぞれで調べて纏めていきます。
自分がやった環境関係届出については、全て根拠条項の記載がありExcelの表に届出名称/法令名称、期限、根拠法令条項、必要な添付資料、提出先等を表に纏めてました。
【2】報告書から必要な報告内容・添付資料、及び報告時期を確認する方法
「報告書」については
①上記「届出書」と同様に根拠条項の記載があれば同様に実施
②根拠条項の記載がない場合は対象法を確認しました。「え~😩」と思われるかもしれませんが、環境法はそんなに条項が多いものがないので探索はすぐ終わります。
大体あるとすると5~15条あたりにあるものが多かった記憶です。
自分は「環境六法」の書籍を購入、条文前の(〇〇〇〇)を指標として探索をかけました。
③法令条文を読んでも明確な根拠条項が見つからない場合があります。
「こう言った場合は報告しなくていいか?」ですが自分の回答は「担当行政に問い合わせする」です。
【3】届出書や報告書がない場合の確認方法
「報告書」のところで書いた②と同様の方法で実施しました。
このようにして対象法令毎の届出・報告方法を纏め第一段階終わりとし、その後全ての法令項目について担当行政機関に問い合わせました。
問い合わせを進める中で、法令条項では記載がない添付資料や参考資料を求められることがあります。自分はこちらは普通なら使用が許されない設備や汚染物質を許可を貰い使用している身で、行政の方々はこちらを管理するのが職務ですので「礼儀」だと思い全て対応しました。
対象法令が多く上手く纏めることができませんでしたが、必要な報告内容・添付資料、及び報告時期を確認する方法についての流れが、なんとなく分かっていただけましたか?
この記事が実施する方々に少しでも役立てば幸いです。
それではみなさんご安全に~\( -ω- ア‼️
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