今回は廃棄物を県外排出する場合の事前協議について話をさせて頂きます。
他の県にある廃棄物業者に処理を外部委託する場合、県との事前協議が必要な場合がありますので気をつけましょう。
自分が認識しているのは愛知県、富山県、静岡県です(他にも必要な都道府県があると思います)。
今回弊社社名変更・事業所長交代に伴い、静岡県に県外排出する場合についての事前協議について調べたので情報を共有させて頂き、担当者の方の負担が少しでも減れば幸いに思います。
詳細は下記条例・規則をご覧いただければと思います。
静岡県産業廃棄物の適正な処理に関する条例・条例施行規則https://www.pref.shizuoka.jp/kurashikankyo/recycle/sangyohaikibutsu/1049461/1017789.html
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静岡県産業廃棄物の適正な処理に関する条例
(事前協議)
第12条 その事業活動に伴い県外において産業廃棄物を生ずる事業場を設置している事業者は、当該事業場 において生ずる産業廃棄物(以下「県外産業廃棄物」という。)を県内において処分するため自ら又は他 人に委託して県内に搬入しようとするときは、あらかじめ、規則で定めるところにより、当該搬入しよ うとする県外産業廃棄物の種類及び数量その他の規則で定める事項について、知事に協議しなければな らない。
2 知事は、前項の規定による協議を受けたときは、当該協議を受けた日から30日以内に、規則で定めるところにより、当該協議を経た後の同項の規則で定める事項の内容について当該協議を行った事業者に通知 するものとする。この場合において、当該通知には、生活環境の保全上の見地からの意見を付することが できる。
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これを見ると実際廃棄物業者に廃棄物を搬出する2カ月前ぐらいには、県と事前協議しないといけないことがわかりますが、具体的にどんな資料が必要なのかわかりません。
そこで確認しないといけないのが条例施行規則となります。
施行規則を読むと事前協議について下記条文の記載があります。
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静岡県産業廃棄物の適正な処理に関する条例施行規則
(事前協議の期限等)
第6条 条例第12条第1項の規定による協議は、事業者が県外産業廃棄物の県内における処分を委託する場 合又は中間処理業者が県外産業廃棄物(当該事業場において受託した産業廃棄物の処分を終えた後の産業 廃棄物に限る。)の県内における処分を自ら行う場合において、当該県外産業廃棄物を県内に搬入しようと する日の30日前までに、次に掲げる事項を記載した様式第1号による協議書を提出して行わなければなら ない。
(1) 事業者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
(2) 県外産業廃棄物を生ずる事業場の名称及び所在地
(3) 搬入しようとする県外産業廃棄物の種類、数量及び性状
(4) 県外産業廃棄物の搬入期間
(5) 県外産業廃棄物の処分を行う者(以下「県内処分業者」という。)の氏名及び住所(法人にあっては、 その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
(6) 県外産業廃棄物の処分の方法及び当該処分が行われる施設の設置場所
(7) 県外産業廃棄物の搬入に係る運搬を行う者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏
名及び主たる事務所の所在地) (8) その他知事が必要と認める事項
2 前項の協議書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。
(1) 県外産業廃棄物を生ずる事業場における事業活動の概要を記載した書類
(2) 県外産業廃棄物(知事が別に定めるものに限る。)について、前項の協議書を提出する日前1年以内に知事が別に定める項目の分析を行った結果を証する書類の写し
(3) 県外産業廃棄物の排出工程を示す図面
(4) 県外産業廃棄物の写真
(5) 県内処分業者に県外産業廃棄物の処分を委託する場合にあっては、当該処分の受託について県内処分業者から承諾を得ていることを証する書類
(6) 県外産業廃棄物の搬入に係る運搬又は処分を行う産業廃棄物処理業者の産業廃棄物処理業又は特別管理産業廃棄物処理業に係る許可証の写し
(7) その他知事が必要と認める書類又は図面
3 第1項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、条例第12条第1項の規定による協議を行うことを要 しない。
(1) 政令第6条の11第2号又は第6条の14第2号に掲げる者に県外産業廃棄物の処分を委託する場合
(2) 省令第8条の19各号に掲げる場合
4 条例第12条第1項の規則で定める事項は、第1項第2号から第7号までに掲げる事項とする。
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これを読んで貰えばなんとなく必要な書類がわかっていただけたのではないでしょうか。
今回やってしまいそうだったのが下記です。嫌な予感がして調べてよかったです。
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静岡県産業廃棄物の適正な処理に関する条例
(変更の協議等)
第13条 前条第1項の規定による協議を行った事業者は、同条第2項(次項において準用する場合を含む。第3項において同じ。)の規定による通知があった後に当該通知の内容の変更(次の各号に掲げる変更を除 く。)をしようとするときは、あらかじめ、規則で定めるところにより、知事に協議しなければならない。
(1) 事業者の氏名又は住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名又は主たる事務所の所在地)その他規則で定める事項の変更
(2) その他規則で定める軽微な変更
2 前条第2項の規定は、前項の規定による協議について準用する。 3 前条第1項の規定による協議を行った事業者は、同条第2項の規定による通知があった後に第1項第1号に掲げる変更をしようとするときは、規則で定めるところにより、知事に届け出なければならない *********************************************************** 元々優良廃棄物処理・運搬業者さんだったのですが事業分割して優良でなくなったから、必要となった手続きとなります。 そのため優良業者さんとのお付き合いであれば、事前協議についてはあまり気にする必要はありません(条例施行規則第6条の3項参照ください)。 条例 第12条と同等に「その他規則で定める」のせいでよくわからないため、該当規則条文を記載します。 *********************************************************** 静岡県産業廃棄物の適正な処理に関する条例施行規則 (協議を要しない変更) 第10条 条例第13条第1項第1号の規則で定める事項は、次のとおりとする。 (1) 県外産業廃棄物の搬入に係る運搬を行う者 (2) 県外産業廃棄物を生ずる事業場の名称及び所在地(当該事業場を変更する場合における名称及び所在地を除く。) (3) 県外産業廃棄物の搬入期間の開始日(開始日を繰り上げる場合であって、搬入期間が延長されることがないように搬入期間の終了日を繰り上げる場合に限る。) (4) 県内処分業者の氏名又は住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名又は主たる事務所の所在地。当該県内処分業者を変更する場合における氏名又は住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名又は主たる事務所の所在地)を除く。) (5) 県外産業廃棄物の処分が行われる施設の設置場所(当該施設を変更する場合における設置場所を除く。) (6) 県外産業廃棄物の搬入に係る運搬を行う者の氏名又は住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名又は主たる事務所の所在地。当該運搬を行う者を変更する場合における氏名又は住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名又は主たる事務所の所在地)を除く。) 2 条例第13条第1項第2号の規則で定める軽微な変更は、次のとおりとする。 (1) 県外産業廃棄物の種類の減少(新たな種類の県外産業廃棄物を加える場合を除く。) (2) 県外産業廃棄物の数量の減少 (3) 県外産業廃棄物の搬入期間の短縮(搬入期間の開始日を繰り上げる場合及び終了日を繰り下げる場合を除く。) *********************************************************** 自分の場合は少なくとも社名が変更になったので協議しないといけないと思ったのですが、廃棄物業者さんに確認したところ、以前の協議内容が「事業場」で実施している(社長から事業所長への委任状あり)ので、規則第10条の2号にあたるため、様式4を使って届出(協議ではない)をすればいいとのことでした(協議を要しない事項でした。不勉強で申し訳なかったです。) 添付資料としては本社から発行されている新会社設立の経緯を持って行って説明して頂きました。 というわけで廃棄物を県外排出されている方々は、廃棄物処理・運搬業者さんが政令第6条等で言われている「優良」でない場合は特に、自社の社名変更・事業所長・住所変更があった際に、他県への協議・届出等が必要ないか気をつけていただけると幸いです❗️ やった感じでは廃棄物処理・運搬業者さんに条例条文を見せて「どうなんでしょうか?」と聞いた方が明確な回答がいただけると思います…。(廃棄物については業者に依頼しても、排出側の責任なのでホントはいけないんでしょうけど…😓あくまでサービスなので過剰な要求はしないよう心がけようと思います。) それではみなさんご安全に!
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