法令からみた「化学物質リスクアセスメント」①


化学物質リスクアセスメントは色々説明用パンフレット等用意されてますが、法的根拠を纏めたものが見当たらなかったので、このブログで自分が纏めたものを記載させて頂こうと思います。

これを読むことで化学物質リスクアセスメントを実施するにあたりMustとWantの区分け、実施する際にどこに力を入れて実施しないといけないかがわかるようになりますので、会社で化学物質リスクアセスメント事務局として実施する方は参考にしていただけると幸いです。

「化学物質リスクアセスメント実施の目的」は「化学物質による労働災害を防止すること」です。色々情報が出てきますが目的を見失わないよう運用をしていただきたいです。

それではよろしくお願いします。

 産業現場では非常に多くの種類の化学物質が使用されていますが、化学物質を製造し、又は取り扱う業務のうち、特に労働者への危険又は健康障害を生じるおそれの高いものは、安衛法に基づく化学物質等に関する個別の規則(以下「特別規則」という。)により、個別具体的な措置を講じることが事業者に義務付けられています。

 一方、特別規則の規制対象となっている化学物質やその製造・取扱の業務に限らず、化学物質は使用量や作業方法によっては人に対して危険を及ぼし、健康障害を起こし得るものがあるため、安衛法第28条の2に基づき、全ての化学物質について新たに採用する場合などにリスクアセスメントを実施することが事業者の努力義務とされていました。

 しかし改正により安衛法(以降 法と略)第57条3項に基づき(法第28条の2ではない!)特定の物質についてリスクアセスメントを義務化させた新たな特別措置が「化学物質リスクアセスメント」です。

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労働安全衛生法

改正前

第28 条の2 事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等による、又は作業行動その他業務に起因する危険性又は有害性等を調査し、その結果に基づいて、この法律又はこれに基づく命令の規定による措置を講ずるほか、労働者の危険又は健康障害を防止するため必要な措置を講ずるように努めなければならない。ただし、当該調査のうち、化学物質、化学物質を含有する製剤その他の物で労働者の危険又は健康障害を生ずるおそれのあるものに係るもの以外のものについては、製造業その他厚生労働省令で定める業種に属する事業者に限る。

2 厚生労働大臣は、前条第1項及び第3項に定めるもののほか、前項の措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。3 厚生労働大臣は、前項の指針に従い、事業者又はその団体に対し、必要な指導、援助等を行うことができる。

改正後

(事業者の行うべき調査等)

第二十八条の二 事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等による、又は作業行動その他業務に起因する危険性又は有害性等(第五十七条第一項の政令で定める物及び第五十七条の二第一項に規定する通知対象物による危険性又は有害性等を除く。)を調査し、その結果に基づいて、この法律又はこれに基づく命令の規定による措置を講ずるほか、労働者の危険又は健康障害を防止するため必要な措置を講ずるように努めなければならない。ただし、当該調査のうち、化学物質、化学物質を含有する製剤その他の物で労働者の危険又は健康障害を生ずるおそれのあるものに係るもの以外のものについては、製造業その他厚生労働省令で定める業種に属する事業者に限る。

2 厚生労働大臣は、前条第一項及び第三項に定めるもののほか、前項の措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。

3 厚生労働大臣は、前項の指針に従い、事業者又はその団体に対し、必要な指導、援助等を行うことができる。

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上記、改正前と改正後の条文を読むとこれまで実施されていた「リスクアセスメント」と「化学物質リスクアセスメント(以降 化学物質RAと略)」は全く別物ということがわかります。そのため「リスクアセスメント」と特別措置(実施しないといけないこと)が違うので気をつけましょう。

次に「化学物質RA」の対象となる物質については下記条文で規定されています。

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労働安全衛生法

(表示等)

第五十七条 爆発性の物、発火性の物、引火性の物その他の労働者に危険を生ずるおそれのある物若しくはベンゼン、ベンゼンを含有する製剤その他の労働者に健康障害を生ずるおそれのある物で政令で定めるもの又は前条第一項の物を容器に入れ、又は包装して、譲渡し、又は提供する者は、厚生労働省令で定めるところにより、その容器又は包装(容器に入れ、かつ、包装して、譲渡し、又は提供するときにあつては、その容器)に次に掲げるものを表示しなければならない。ただし、その容器又は包装のうち、主として一般消費者の生活の用に供するためのものについては、この限りでない。

 次に掲げる事項

 名称

 人体に及ぼす作用

 貯蔵又は取扱い上の注意

 イからハまでに掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項

 当該物を取り扱う労働者に注意を喚起するための標章で厚生労働大臣が定めるもの

 前項の政令で定める物又は前条第一項の物を前項に規定する方法以外の方法により譲渡し、又は提供する者は、厚生労働省令で定めるところにより、同項各号の事項を記載した文書を、譲渡し、又は提供する相手方に交付しなければならない。

(文書の交付等)

第五十七条の二 労働者に危険若しくは健康障害を生ずるおそれのある物で政令で定めるもの又は第五十六条第一項の物(以下この条及び次条第一項において「通知対象物」という。)を譲渡し、又は提供する者は、文書の交付その他厚生労働省令で定める方法により通知対象物に関する次の事項(前条第二項に規定する者にあつては、同項に規定する事項を除く。)を、譲渡し、又は提供する相手方に通知しなければならない。ただし、主として一般消費者の生活の用に供される製品として通知対象物を譲渡し、又は提供する場合については、この限りでない。

 名称

 成分及びその含有量

 物理的及び化学的性質

 人体に及ぼす作用

 貯蔵又は取扱い上の注意

 流出その他の事故が発生した場合において講ずべき応急の措置

 前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項

 通知対象物を譲渡し、又は提供する者は、前項の規定により通知した事項に変更を行う必要が生じたときは、文書の交付その他厚生労働省令で定める方法により、変更後の同項各号の事項を、速やかに、譲渡し、又は提供した相手方に通知するよう努めなければならない。

 前二項に定めるもののほか、前二項の通知に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

第五十七条の三 事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、第五十七条第一項の政令で定める物及び通知対象物による危険性又は有害性等を調査しなければならない。

2 事業者は、前項の調査の結果に基づいて、この法律又はこれに基づく命令の規定による措置を講ずるほか、労働者の危険又は健康障害を防止するため必要な措置を講ずるように努めなければならない。

3 厚生労働大臣は、第二十八条第一項及び第三項に定めるもののほか、前二項の措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。

4 厚生労働大臣は、前項の指針に従い、事業者又はその団体に対し、必要な指導、援助等を行うことができる。

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第57条1項、2項の条文は対外的な対応についての記載が多く、社内で「化学物質RA」を実施にするにあたっては、対象物質説明として以外はあまり関係ないところが多いですね…😅。こういうところも「化学物質RA」の理解が進まない点かもしれませんね。

一般に「通知対象物質」と呼ばれる化学物質については化学物質RA実施Mustとなっていることがわかります。

また(第57条1項及び2項)の「ただし」書に記載のある通り一般消費者の生活の用に供される製品については対象外であることもわかります。

第57条3項の条文については社内で「化学物質RA」をやる場合についての記載が多くあり、第57条3項が「化学物質RA」を実施しなければいけない法的根拠となってます。

後気をつけないといけない点は第57条3項の2に「この法律又はこれに基づく命令の規定による措置を講ずるほか」と記載されているように「化学物質RA」だけでなく「有規則」「特化則」等に該当する化学物質であれば、「屋内使用時には局所排気装置を使用する」等、それぞれ「有規則」「特化則」等で定められている措置(特別措置)は実施がMustな点です。勘違いしている方が結構いましたので、認識を間違わないように気をつけてください。

その他「化学物質リスクアセスメント」(リスクアセスメントもそうですが…😅)は、必要なことは危険性を評価する以外にも実施しなければいけません。「化学物質RA」についてざっくり必要なことを下記にまとめます。

①化学物質などによる危険性または有害性の特定(法第57条の3第1項)

②特定された危険性または有害性によるリスクの見積(安衛則第34条の2の7第2項)

③リスク見積りに基づくリスク低減措置内容の検討(法第57条の3第1項)

④リスク低減措置の実施(法第57条の3第2項(努力義務))

⑤リスクアセスメント結果の労働者への周知(安衛則第34条の2の8)

かなり文章が長くなったのでこのあたりの説明は次のブログに書かせて頂こうと思います。

ここまで読んでいただいた方々ありがとうございます。

このブログでみなさんの理解が少しでも早くなれば幸いです。

ではではみなさん今日も一日ご安全に〜😄


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