異常排水排出時の罰則色々


異常排水を排出してしまった際の罰則をまとめました。

自分はこれを知ることで排水異常時に何を優先的に実施しないといけないか、基準として定められているもの以外何が必要なのかを決めています。

結構調べるのに時間がかかったので、自分と同じように排水管理責任者を実施しておられる方のご参考になれば幸いです。

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律

(海洋施設及び航空機からの油、有害液体物質及び廃棄物の排出の禁止)

第十八条 何人も、海域において、海洋施設又は航空機から油、有害液体物質又は廃棄物を排出してはならない。

 (罰則)

第五十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、千万円以下の罰金に処する。

七 第十八条第一項の規定に違反して、油等を排出した者

水質汚濁防止法

工場や事業場の設置者に対する漏油事故対策の責任と届出義務、違反した場合の罰則を定めた法律です。漏油事故が発生した際は早急な対応が必要になり、都道府県知事は、事故対応を行っていない事業所に対応するように命令できる権利を持っています。

罰則:

(排出水の排出の制限)

第十二条 排出水を排出する者は、その汚染状態が当該特定事業場の排水口において排水基準に適合しない排出水を排出してはならない。

第三十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

一 第十二条第一項の規定に違反した者

二 第十四条の二第四項又は第十八条の規定による命令に違反した者

消防法

製造所や工場など油を取り扱う所有者、管理者または占有者は、万が一床面や道路に漏油した時に被害の拡大防止や流出危険物の除去といった漏油事故対策を行う責任があることを明示しています。

罰則:事故への対応を怠り、市町村長もしくは都道府県知事の命令にも違反した場合は6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処すると消防法第四十二条で定められています。

河川法

漏油事故により油が河川流出した場合、その事故の責任者に漏油回収などの事故対応や費用負担をさせることを定めた法律です。

罰則:現状維工事や、水質回復のための工事など事故への対応にかかる費用は事故の責任者が全部又は一部を負担しなければならないと河川法の第六十七条で定められています。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律

正式には「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」です。産業廃棄物として廃油が指定されています。衛生を目的として廃棄物の排出抑制や分別、運搬、処分などの処理方法について定められている法律です。

罰則:違反項目により別れており、最高5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金又はこの併科となっています。不法投棄など一部の違反について、法人に対しては3億円以下の罰金が科されます。


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