商号変更、本社移転、及び事業所長交代に伴う氏名等変更届の方法(該当法令の抽出)②


前の記事の「①該当法令(管理者や設備)の抽出」方法について、自分がどのようにしたか記載させて頂きます。少しでも実際やる人のご参考になれば幸いです。それではよろしくお願いします。

①該当法令(管理者や設備)の抽出

②届出内容・添付資料、及び届出時期の確認

③社長→事業所長への委任状の入手

④登記簿謄本(現在事項全部証明書・履歴事項全部証明書・閉鎖事項全部証明書)入手

⑤届出書(報告書)の作成

⑥行政機関への届出

該当法令については先輩たちや自分がが以前事業所長交代・社名変更を実施した一覧表をベースにしました。

今回は社名変更+本社住所移転+事業所長の変更ですので、ちと複雑でしたが基本的なやり方は同じです。

環境安全衛生関係の該当法令は

  • 届出している管理者
  • 届出している設備(特定設備)
  • 届出している作業許可(毒劇法の製造・販売許可)
  • 行政機関に届出・報告している届出・報告書

から抽出しました。

弊事業所ではISO14001:2015に適応した環境マネジメントシステムを運用していますので「法的要求事項一覧表」と言われる資料があり、これをベースにまず抜け漏れがないか確認しました。

結構法改正があるため(環境安全課に来る前にはそんなに法改正はないイメージでしたが…😓)、法改正によって増えた(減った)上記内容は抜け漏れを防ぐために重点的に見ました。

重点的に見る方法は届出・報告書の実物を見るようにしました。そのため自工場の届出・報告書がどこに保存されているか・各法令はどこの部門が担当しているか認識していることがとても重要だと感じるとともに、これは日々の仕事の中で認識を進めないと付け焼き刃での対応は難しいと思いました。

偉い方々は「抜け漏れがないように!」とおしゃっていましが、大体把握したら次の手順し進みました。前回の記事で38個届出がありましたと言いましたが、この時点で20個ぐらいにしか分類・抽出できていませんでした。実際届出書や必要書類を集めてみないと詳細がわからないことが多いので、これぐらいで次の手順に進むことをお勧めします。

次に

「②届出内容・添付資料、及び届出時期の確認

ですが、労働安全衛生法関係は適用単位が「工場」単位(本社とかあまり関係ない)で、簡単に終わりましたので下記に記載します。

労働安全衛生法関連については労働基準法と同じ管轄が労働基準監督署です。そのため社名変更(正確には工場名変更)については、労働基準法を担当している総務が主に実施して頂きました(労働基準法の社名変更手続きをすると、自動的に労働安全衛生法の特定設備、管理者が変更されるとのことです)。

結局 環境安全課で実施した届出は「総括安全衛生管理者 選任・解任」届出だけでした。

労働安全衛生規則
(総括安全衛生管理者の選任)
第二条  法第十条第一項の規定による総括安全衛生管理者の選任は、総括安全衛生管理者を選任すべき事由が発生した日から十四日以内に行なわなければならない。
2  事業者は、総括安全衛生管理者を選任したときは、遅滞なく様式第三号による報告書を、当該事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長(以下「所轄労働基準監督署長」という。)に提出しなければならない。

「遅滞なく」とのことなので14日以内に報告書を提出するようにしました。

これで労働安全衛生法関連届出は終わりです。

次の記事は

「②届出内容・添付資料、及び届出時期の確認

の続きを書かせていただきたいと思います。

この記事が実施する方々に少しでも役立てば幸いです。

それではみなさんご安全に〜\( -ω- ア‼️

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