今年初め「特別管理産業廃棄物管理責任者」の資格を取得しました。
「特別管理産業廃棄物管理責任者講習」ですが、現在コロナ禍のため講習は録画を見て受けて、試験は別の日に会場で受けるようになってました。
録画を何時間も見るのはとっても苦痛で、参考書に赤線を引いて最初は覚えようとしてましたが、ページを捲ったり、思い参考書を持ち歩いたりするのが苦痛でした。
ちょっとした時間に勉強したかったため、参考書の赤線を引いたところを全てWordに打ち出したのでブログにコピペさせていただきます。
この記事をプリントアウトしていただければ、ちょっとした時間に勉強できるだけでなく、重要事項を短い時間で復習できると思います。
みなさんの試験勉強に役立てば幸いです。
(自分が受けた試験の9割はこの中から出ました。)
廃棄物とは、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃アルカリ、動物の死体その他の汚染物又は不要物であって、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによって汚染された物を除く)と廃棄物処理法で定義されている。
この定義から工場や自動車の排ガス等の気体状のものは廃棄物に該当しない。
廃棄物該当性の判断について(行政処分の指針より)
廃棄物とは、占有者が自ら利用し、又は他人に有償で譲渡することができないために不要になったものをいい、これらに該当するか否かは、その物の性状、排出の状況、通常の取り扱いの形態、取引価値の有無及び占有者の意思等を総合的に勘案して判断すべきものである。
一般廃棄物と産業廃棄物ではその処理の責任や区域がことなっている。一般廃棄物は市町村に統括的処理責任があり、市町村の区域内での処理を原則としている。一方、産業廃棄物は事業者自らに処理責任があり、都道府県境を越えた広域移動も認められている。
産業廃棄物とは、事業活動に伴って生じた廃棄物であって、表4.1に示すように20種類に分類される。ここでいう「事業活動」とは、製造業や建設業等に限定されるものではなく、オフィス、商店街等の商業活動や、水道事業、学校等の公共事業も含めた広義の概念としてとらえられている。
産業廃棄物には、あらゆる事業活動に伴うものと特定の事業活動に伴うものがある。表4.1の「(1)燃え殻」〜「(12)ばいじん」の12種類の廃棄物は、製造工程において排出されるものから製品の使用後に廃棄されるものまで、すべてが産業廃棄物である。一方。「(13)紙くず」〜「(19)動物の死体」の7種類の廃棄物については、特定の事業活動に伴って排出される場合のみ産業廃棄物に該当する。言い換えれば「(13)紙くず」〜「(19)動物の死体」は、その排出元の業種が限定されている(「業種限定」のある)産業廃棄物である。例えば、製紙業から排出される紙くずや食品製造業から排出される動物性残さは産業廃棄物になるが、商店や病院等から排出される紙くずやレストラン・弁当販売店から排出される残飯類は一般廃棄物となるので、取扱いに注意する必要がある。
法では「産業廃棄物」及び「一般廃棄物」のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれのある性状を有するものとして政令で規定しているものをそれぞれ「特別管理産業廃棄物」「特別管理一般廃棄物」として区分している。
(1) 特別管理産業廃棄物
特別管理産業廃棄物は、排出の段階から処理されるまでの間、特に注意して取り扱らなければならないもので、普通の産業廃棄物とは処理基準が別に定められ、処理業の許可も区別されている。
事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。
一部の例外を除き、建設工事から生ずる産業廃棄物に関しては「元請業者が排出事業者」と法に規定されている
産業廃棄物処理施設とは、設置にあたり都道府県知事等の許可が必要な施設である。
法は「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない」と規定しており、廃棄物の不法投棄を厳しく規制している。これに違反した場合には罰則の対象となる。
また不法投棄未遂、不法投棄をする目的で廃棄物を収集・運搬した者に対する罰則も規定されている
これは、焼却する物が自己物から他人物に関係なく、また、一般廃棄物と産業廃棄物との区別なく、いわゆる野外での廃棄物の焼却については、一定の例外を除き禁止しているものである。
また、不法焼却未遂、不法焼却をする目的で廃棄物を収集・運搬した者に対する罰則も規定されている。
都道府県知事等は、その職員に、事業者、処理業者等の事務所、事業所、車両等、産業廃棄物処理施設のある土地若しくは建物等に立ち入らせることが出来る。また廃棄物である疑いのある物についても、同様に立入検査をさせることができる。
立入検査若しくは収去を拒否されたり、妨害したり又は忌避したりした場合には罰則の対象となる
都道府県知事等は、期限を定めて、(特別管理)産業廃棄物の保管、収集・運搬又は処分の方法の変更など保管基準、処理基準に適合するよう命ずることができる。
(2) 改善命令を行うとき
保管基準又は処理基準に適合しない保管、収集・運搬又は処理が行われたとき。
改善命令に違反した場合には罰則の対象となる
(1) 措置命令(法第19条の5)
(特別管理)産業廃棄物の保管基準又は処理基準に適合しない(特別管理)産業廃棄物の保管、収集、運搬又は処分(不法投棄等)が行われた場合において、生活環境の保全上支障が生じ、又は生ずるおそればあると認められるときは、都道府県知事等は、以下の者に対して期限を定め、その支障の除去等措置を講ずべきことを命ずることができる。
措置命令の対象
㈰ 当該保管、収集、運搬又は処分(不法投棄等)を行った者
㈪ 不適正な委託により当該収集、運搬又は処分が行われたときは、その委託した者
㈫ 当該処理の行程でマニュフェストに関する義務に違反したもの
(2) 排出事業者への措置命令(法第19条の6)
措置命令(法第19条の5)の対象者に資力等がなく支障の除去が困難でありかつ排出事業者等が適正な処理料金を負担していないとき、又は不適正処分等が行われることを知っていた、もしくは知ることが出来たとき、処理状況の確認を行ってないとき等は、委託契約やマニュフェストの取扱いが適正な排出事業者等であっても、措置命令の対象者となる(法第19条の6)
特別管理産業廃棄物を大きく分類すると
(1) 廃油(燃焼性)
(2) 廃酸・廃アルカリ(腐食性)
(3) 感染性産業廃棄物
(4) 特定有害産業廃棄物
の4種類
(1) 廃油(燃焼性)
揮発油類、と緩い、軽油類が廃油となったものが特別管理産業廃棄物の燃焼性廃油に該当することになる。なお、燃焼性を判断するための方法(引火点等)は規定されていないが、旧厚生労働省通知によれば㈰事業活動によって排出される揮発油、灯油、軽油のうち廃油になったもの、㈪これらの油を使用することによって排出される引火点が70℃未満の廃油とされている。
(2) 廃酸、廃アルカリ(腐食性)
特別管理産業廃棄物である廃酸は、水素イオン濃度指数(PH)が2.0以下のもの、廃アルカリは、pHが12.5以上のものである。
(3) 感染性産業用廃棄物(感染性)
感染性廃棄物とは、医療関係機関等から庄司、人が感染し、若しくは感染するおそれのある病原体が含まれ、若しくは付着している廃棄物、又はこれらのおそれのある廃棄物である。
「感染性廃棄物処理マニュアル」では、感染性廃棄物の具体的な判断は、「形状の観点」、「排出場所の観点」及び「感染症の種類の観点」から行うとしている
感染性廃棄物に該当するか否かを判断できない場合は、付着した廃棄物の形状、性状、付着の程度の違いにより、専門知識を有する(医師、歯科医師及び獣医師)によって感染のおそれがあると判断される場合は感染性廃棄物する。
事業者は自己の産業廃棄物が運搬されるまでの間、産業廃棄物保管基準(施行規則第8条)に従い、生活環境保全上支障のないようにこれを保管しなければならない(法第12条第2項)。また、自ら産業廃棄物の運搬又は処分を行う場合には、産業廃棄物の収集、運搬及び処分の基準(産業廃棄物処理基準)を遵守しなければならない(施行令第6条)
特別管理産業廃棄物の場合は、普通の産業廃棄物の保管基準及び処理基準とは別に特別管理産業廃棄物保管基準及び特別管理産業廃棄物処理基準が定められている。
(1)産業廃棄物の保管基準
㈰保管場所の周囲に囲いが設けられていること。
㈪見やすい箇所に産業廃棄物の保管に関して必要な事項を表示した掲示板(縦及び横それぞれ60�儖幣�)
が設けられていること。
ア 産業廃棄物の保管場所である旨
イ 保管する産業廃棄物の種類(石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん
等が含まれる場合は、その旨を含む)
ウ 保管場所の管理者の氏名又は名称及び連絡先
エ 最大保管高さ(※屋外において、容器を用いずに保管する場合に限る)
(3) 特別管理産業廃棄物の保管基準
㈰ 特別管理産業廃棄物にその他の物が混入するおそれのないように、仕切りを設けるなどの必要な措置を講ずること
㈪ 特別管理産業廃棄物である廃油、PCB汚染物又はPCB処理物にあっては、容器に入れ密封し、当該廃油又はPCBの揮発の防止のために必要な措置及び当該廃油、PCB汚染物又はPCB処理物が高温にさらされないために必要な措置を講ずること。
㈬ PCB汚染物又はPCB処理物にあっては、当該PCB汚染物又はPCB処理物の腐食の防止のために必要な措置を講ずること。
㈯ 特別管理産業廃棄物である廃石綿等にあっては、梱包するなど、当該廃石綿等の飛散の防止のた
めに必要な措置を講ずること。
(4) 特別管理産業廃棄物の収集運搬基準
㈰ 特別管理産業廃棄物がその他の物と混合するおそれのないように、他の物と区分して収集・運搬しなければならないこと。
ただし、感染性産業廃棄物と感染性一般廃棄物が混合している場合や特別管理産業廃棄物である廃水銀等と特別管理一般廃棄物である廃水銀が混合している場合等であって、当該廃棄物以外の物が混入するおそれのない場合は、区分しないで収集・運搬することができること。
㈪ 感染性産業廃棄物、廃PCB等及び廃水銀等の収集・運搬を行う場合には、必ず運搬容器に収納して収集・運搬すること。
また、当該廃棄物を収納する運搬容器は、密閉できて収納しやすく、損傷しにくい構造を有していること。
(3) 特別管理産業廃棄物の中間処理基準
㈰ 特別管理産業廃棄物である燃焼しやすい廃油の処分又は再生は、焼却設備を用いて焼却する方法等によること
㈫ 感染性産業廃棄物の処分又は再生は、焼却設備を用いて焼却する方法等によること。
㈭ 廃石綿等の処分又は再生は、溶融施設を用いて溶融する方法(摂氏1500度以上の状態で溶融することができるもの)等によること。
(3)委任契約前の事前通知
排出事業者が特別管理産業廃棄物の処理を委託する場合は、当該廃棄物の種類、数量、性状、荷姿及び取り扱う際の注意事項等を記載した文書を、委託契約の前に通知しなければならない。これは特別管理産業廃棄物に限った取扱いである。
(4)委託契約
委託に当たって排出事業者は、委託先が処理業者であれば、運搬は「収集運搬業者」と、中間処理(再生を含む)又は最終処分は「処分業者」とそれぞれ書面による委託契約(二者間契約)を締結する必要がある
(5) 再委託の禁止等
1)再委託とは
再委託とは、排出事業者と最初に委託契約を結んだ受託者(処理業者等)が、他の者にその業務を行うように委託する行為であり、原則として禁止されている。
2)再委託禁止の例外と対応
排出事業者があらかじめ書面で承諾するなど施行令で定める再委託の基準に従って委託する場合や、中間処理廃棄物の処理に係る委託について施行規則で定める場合には、例外的に再委託を認めている。
3)再々委託の禁止
(特別管理)産業廃棄物の再々委託は、例外なく禁止されている。
(4) 契約書の記載事項
委託契約書は、法で定める記載事項が一つでも欠如している場合は、委託基準違反となる。
マニュフェストの種類と仕組み
マニュフェストには、複写式の紙伝票を利用した紙マニュフェストと、電子情報技術を利用した電子マニュアルがある。
紙マニュフェストを使用する排出事業者は、運搬を委託した収集運搬業者に対して、(特別管理)産業廃棄物を引き渡すと同時に、紙マニュフェストを交付しなければならない。
排出事業者は、最終処分までの処理が適正に行われるよう必要な措置を講ずる義務があり、マニュフェスト制度により、最終処分についても確認することが義務付けられている。
(1)多量排出事業者の(特別管理)産業廃棄物処理計画
前年度の産業廃棄物の発生量が1000t以上(特別管理産業廃棄物(PCB廃棄物を除く)にあっては50t以上)である事業場を設置している事業者を多量排出業者という。多量排出事業者は、当該事業場に係る産業廃棄物の減量その他、その処理に関する計画を作成し、当年度の6月30日までに都道府県等に提出しなければならない。
多量排出事業者は、同計画の実施状況報告を翌年度の6月30日までに都道府県知事等に提出しなければならない。
廃棄物とは、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃アルカリ、動物の死体その他の汚染物又は不要物であって、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによって汚染された物を除く)と廃棄物処理法で定義されている。
この定義から工場や自動車の排ガス等の気体状のものは廃棄物に該当しない。
廃棄物該当性の判断について(行政処分の指針より)
廃棄物とは、占有者が自ら利用し、又は他人に有償で譲渡することができないために不要になったものをいい、これらに該当するか否かは、その物の性状、排出の状況、通常の取り扱いの形態、取引価値の有無及び占有者の意思等を総合的に勘案して判断すべきものである。
一般廃棄物と産業廃棄物ではその処理の責任や区域がことなっている。一般廃棄物は市町村に統括的処理責任があり、市町村の区域内での処理を原則としている。一方、産業廃棄物は事業者自らに処理責任があり、都道府県境を越えた広域移動も認められている。
産業廃棄物とは、事業活動に伴って生じた廃棄物であって、表4.1に示すように20種類に分類される。ここでいう「事業活動」とは、製造業や建設業等に限定されるものではなく、オフィス、商店街等の商業活動や、水道事業、学校等の公共事業も含めた広義の概念としてとらえられている。
産業廃棄物には、あらゆる事業活動に伴うものと特定の事業活動に伴うものがある。表4.1の「(1)燃え殻」〜「(12)ばいじん」の12種類の廃棄物は、製造工程において排出されるものから製品の使用後に廃棄されるものまで、すべてが産業廃棄物である。一方。「(13)紙くず」〜「(19)動物の死体」の7種類の廃棄物については、特定の事業活動に伴って排出される場合のみ産業廃棄物に該当する。言い換えれば「(13)紙くず」〜「(19)動物の死体」は、その排出元の業種が限定されている(「業種限定」のある)産業廃棄物である。例えば、製紙業から排出される紙くずや食品製造業から排出される動物性残さは産業廃棄物になるが、商店や病院等から排出される紙くずやレストラン・弁当販売店から排出される残飯類は一般廃棄物となるので、取扱いに注意する必要がある。
法では「産業廃棄物」及び「一般廃棄物」のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれのある性状を有するものとして政令で規定しているものをそれぞれ「特別管理産業廃棄物」「特別管理一般廃棄物」として区分している。
(1) 特別管理産業廃棄物
特別管理産業廃棄物は、排出の段階から処理されるまでの間、特に注意して取り扱らなければならないもので、普通の産業廃棄物とは処理基準が別に定められ、処理業の許可も区別されている。
事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。
一部の例外を除き、建設工事から生ずる産業廃棄物に関しては「元請業者が排出事業者」と法に規定されている
産業廃棄物処理施設とは、設置にあたり都道府県知事等の許可が必要な施設である。
法は「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない」と規定しており、廃棄物の不法投棄を厳しく規制している。これに違反した場合には罰則の対象となる。
また不法投棄未遂、不法投棄をする目的で廃棄物を収集・運搬した者に対する罰則も規定されている
これは、焼却する物が自己物から他人物に関係なく、また、一般廃棄物と産業廃棄物との区別なく、いわゆる野外での廃棄物の焼却については、一定の例外を除き禁止しているものである。
また、不法焼却未遂、不法焼却をする目的で廃棄物を収集・運搬した者に対する罰則も規定されている。
都道府県知事等は、その職員に、事業者、処理業者等の事務所、事業所、車両等、産業廃棄物処理施設のある土地若しくは建物等に立ち入らせることが出来る。また廃棄物である疑いのある物についても、同様に立入検査をさせることができる。
立入検査若しくは収去を拒否されたり、妨害したり又は忌避したりした場合には罰則の対象となる
都道府県知事等は、期限を定めて、(特別管理)産業廃棄物の保管、収集・運搬又は処分の方法の変更など保管基準、処理基準に適合するよう命ずることができる。
(2) 改善命令を行うとき
保管基準又は処理基準に適合しない保管、収集・運搬又は処理が行われたとき。
改善命令に違反した場合には罰則の対象となる
(1) 措置命令(法第19条の5)
(特別管理)産業廃棄物の保管基準又は処理基準に適合しない(特別管理)産業廃棄物の保管、収集、運搬又は処分(不法投棄等)が行われた場合において、生活環境の保全上支障が生じ、又は生ずるおそればあると認められるときは、都道府県知事等は、以下の者に対して期限を定め、その支障の除去等措置を講ずべきことを命ずることができる。
措置命令の対象
㈰ 当該保管、収集、運搬又は処分(不法投棄等)を行った者
㈪ 不適正な委託により当該収集、運搬又は処分が行われたときは、その委託した者
㈫ 当該処理の行程でマニュフェストに関する義務に違反したもの
(2) 排出事業者への措置命令(法第19条の6)
措置命令(法第19条の5)の対象者に資力等がなく支障の除去が困難でありかつ排出事業者等が適正な処理料金を負担していないとき、又は不適正処分等が行われることを知っていた、もしくは知ることが出来たとき、処理状況の確認を行ってないとき等は、委託契約やマニュフェストの取扱いが適正な排出事業者等であっても、措置命令の対象者となる(法第19条の6)
特別管理産業廃棄物を大きく分類すると
(1) 廃油(燃焼性)
(2) 廃酸・廃アルカリ(腐食性)
(3) 感染性産業廃棄物
(4) 特定有害産業廃棄物
の4種類
(1) 廃油(燃焼性)
揮発油類、と緩い、軽油類が廃油となったものが特別管理産業廃棄物の燃焼性廃油に該当することになる。なお、燃焼性を判断するための方法(引火点等)は規定されていないが、旧厚生労働省通知によれば㈰事業活動によって排出される揮発油、灯油、軽油のうち廃油になったもの、㈪これらの油を使用することによって排出される引火点が70℃未満の廃油とされている。
(2) 廃酸、廃アルカリ(腐食性)
特別管理産業廃棄物である廃酸は、水素イオン濃度指数(PH)が2.0以下のもの、廃アルカリは、pHが12.5以上のものである。
(3) 感染性産業用廃棄物(感染性)
感染性廃棄物とは、医療関係機関等から庄司、人が感染し、若しくは感染するおそれのある病原体が含まれ、若しくは付着している廃棄物、又はこれらのおそれのある廃棄物である。
「感染性廃棄物処理マニュアル」では、感染性廃棄物の具体的な判断は、「形状の観点」、「排出場所の観点」及び「感染症の種類の観点」から行うとしている
感染性廃棄物に該当するか否かを判断できない場合は、付着した廃棄物の形状、性状、付着の程度の違いにより、専門知識を有する(医師、歯科医師及び獣医師)によって感染のおそれがあると判断される場合は感染性廃棄物する。
事業者は自己の産業廃棄物が運搬されるまでの間、産業廃棄物保管基準(施行規則第8条)に従い、生活環境保全上支障のないようにこれを保管しなければならない(法第12条第2項)。また、自ら産業廃棄物の運搬又は処分を行う場合には、産業廃棄物の収集、運搬及び処分の基準(産業廃棄物処理基準)を遵守しなければならない(施行令第6条)
特別管理産業廃棄物の場合は、普通の産業廃棄物の保管基準及び処理基準とは別に特別管理産業廃棄物保管基準及び特別管理産業廃棄物処理基準が定められている。
(1)産業廃棄物の保管基準
㈰保管場所の周囲に囲いが設けられていること。
㈪見やすい箇所に産業廃棄物の保管に関して必要な事項を表示した掲示板(縦及び横それぞれ60�儖幣�)
が設けられていること。
ア 産業廃棄物の保管場所である旨
イ 保管する産業廃棄物の種類(石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん
等が含まれる場合は、その旨を含む)
ウ 保管場所の管理者の氏名又は名称及び連絡先
エ 最大保管高さ(※屋外において、容器を用いずに保管する場合に限る)
(3) 特別管理産業廃棄物の保管基準
㈰ 特別管理産業廃棄物にその他の物が混入するおそれのないように、仕切りを設けるなどの必要な措置を講ずること
㈪ 特別管理産業廃棄物である廃油、PCB汚染物又はPCB処理物にあっては、容器に入れ密封し、当該廃油又はPCBの揮発の防止のために必要な措置及び当該廃油、PCB汚染物又はPCB処理物が高温にさらされないために必要な措置を講ずること。
㈬ PCB汚染物又はPCB処理物にあっては、当該PCB汚染物又はPCB処理物の腐食の防止のために必要な措置を講ずること。
㈯ 特別管理産業廃棄物である廃石綿等にあっては、梱包するなど、当該廃石綿等の飛散の防止のた
めに必要な措置を講ずること。
(4) 特別管理産業廃棄物の収集運搬基準
㈰ 特別管理産業廃棄物がその他の物と混合するおそれのないように、他の物と区分して収集・運搬しなければならないこと。
ただし、感染性産業廃棄物と感染性一般廃棄物が混合している場合や特別管理産業廃棄物である廃水銀等と特別管理一般廃棄物である廃水銀が混合している場合等であって、当該廃棄物以外の物が混入するおそれのない場合は、区分しないで収集・運搬することができること。
㈪ 感染性産業廃棄物、廃PCB等及び廃水銀等の収集・運搬を行う場合には、必ず運搬容器に収納して収集・運搬すること。
また、当該廃棄物を収納する運搬容器は、密閉できて収納しやすく、損傷しにくい構造を有していること。
(3) 特別管理産業廃棄物の中間処理基準
㈰ 特別管理産業廃棄物である燃焼しやすい廃油の処分又は再生は、焼却設備を用いて焼却する方法等によること
㈫ 感染性産業廃棄物の処分又は再生は、焼却設備を用いて焼却する方法等によること。
㈭ 廃石綿等の処分又は再生は、溶融施設を用いて溶融する方法(摂氏1500度以上の状態で溶融することができるもの)等によること。
(3)委任契約前の事前通知
排出事業者が特別管理産業廃棄物の処理を委託する場合は、当該廃棄物の種類、数量、性状、荷姿及び取り扱う際の注意事項等を記載した文書を、委託契約の前に通知しなければならない。これは特別管理産業廃棄物に限った取扱いである。
(4)委託契約
委託に当たって排出事業者は、委託先が処理業者であれば、運搬は「収集運搬業者」と、中間処理(再生を含む)又は最終処分は「処分業者」とそれぞれ書面による委託契約(二者間契約)を締結する必要がある
(5) 再委託の禁止等
1)再委託とは
再委託とは、排出事業者と最初に委託契約を結んだ受託者(処理業者等)が、他の者にその業務を行うように委託する行為であり、原則として禁止されている。
2)再委託禁止の例外と対応
排出事業者があらかじめ書面で承諾するなど施行令で定める再委託の基準に従って委託する場合や、中間処理廃棄物の処理に係る委託について施行規則で定める場合には、例外的に再委託を認めている。
3)再々委託の禁止
(特別管理)産業廃棄物の再々委託は、例外なく禁止されている。
(4) 契約書の記載事項
委託契約書は、法で定める記載事項が一つでも欠如している場合は、委託基準違反となる。
マニュフェストの種類と仕組み
マニュフェストには、複写式の紙伝票を利用した紙マニュフェストと、電子情報技術を利用した電子マニュアルがある。
紙マニュフェストを使用する排出事業者は、運搬を委託した収集運搬業者に対して、(特別管理)産業廃棄物を引き渡すと同時に、紙マニュフェストを交付しなければならない。
排出事業者は、最終処分までの処理が適正に行われるよう必要な措置を講ずる義務があり、マニュフェスト制度により、最終処分についても確認することが義務付けられている。
(1)多量排出事業者の(特別管理)産業廃棄物処理計画
前年度の産業廃棄物の発生量が1000t以上(特別管理産業廃棄物(PCB廃棄物を除く)にあっては50t以上)である事業場を設置している事業者を多量排出業者という。多量排出事業者は、当該事業場に係る産業廃棄物の減量その他、その処理に関する計画を作成し、当年度の6月30日までに都道府県等に提出しなければならない。
多量排出事業者は、同計画の実施状況報告を翌年度の6月30日までに都道府県知事等に提出しなければならない。