【安衛法】化学設備の届出はどこから必要?


化学設備の届出対象、範囲が広すぎない…?

労働安全衛生法、施行令、施行規則を何度読み返しても
✔ どこまでが対象なのか
✔ どの容量・数量から届出が必要なのか

結局よく分からない。
…そんな経験、ありませんか?

私はかなり時間を溶かしました。

この記事が
同じところで立ち止まっている方の
労力を
少しでも軽減できれば嬉しいです。

備忘録も兼ねて、ここに整理しておきます。


法令だけでは範囲が広い問題

労安法を開く
→「化学設備」という言葉がほぼ出てこない

施行令を見る
→ 「別表第一に掲げる危険物を製造し、又は取り扱う設備」
→ 「引火点65℃以上の物を引火点以上で扱う設備」

……いや、
対象、広すぎません? 😅

「移動式以外」という除外条件はあるものの、
化学工場に勤めていると
ほぼ全部該当しそうな勢い


施行規則を読んでも“肝心なところ”がない

次に労働安全衛生規則。

「第3節 化学設備等」には
・構造
・安全装置
・点検
などの特別措置はたくさん書いてある。

でも……

👉 届出対象となる容量・数量がどこにもない。

自分はここで完全に行き詰まりました。


EHS EXPERTの記事でたまたま解決…😅

そんなこんなで半年〜1年ぐらい悶々としていた時、たまたま EHS EXPERT の情報で見つけたのがこれ。

化学設備の届出対象となる容量・数量は「告示」で定められている

……え?告示???

そう、労安法でも施行令でも施行規則でもなく、

📌 昭和47年9月30日 労働省告示第114号に書いてあるとのことです。

(原文は見つけられませんでした😫)

【一番欲しかった情報】化学設備の届出対象容量・数量

👇 これが一番欲しかった情報です。

引火点別の届出基準

  • 引火点 −30℃未満50L以上

  • 引火点 −30℃以上 0℃未満100L以上

  • 引火点 0℃以上 30℃未満200L以上

  • 引火点 30℃以上 65℃未満500L以上

👉 この基準を超えると「化学設備」として届出対象になる可能性があります。

🔗 ご参考https://www.jaish.gr.jp/horei/hor1-2/hor1-2-13-1-2.html

そもそも「化学設備」とは何か(法令内容)

定義は 労働安全衛生法施行令 第9条の3

ポイントを超ざっくり言うと👇

  • 別表第一の危険物を
     👉 製造 or 取り扱う設備
  • 引火点65℃以上の物でも
     👉 引火点以上の温度で扱えば対象
  • 移動式は除外
  • アセチレン溶接装置等は除外

まとめ

✔ 化学設備の届出対象数量は
👉 告示(昭和47年 労働省告示第114号)に書いてある

✔ 労安法・施行令・施行規則だけ見ていても
👉 出てこない

✔ 引火点 × 容量で判断が必要


もし
「うちの設備、これ該当する…?」
など悩んだ経験があれば、コメントでぜひ教えてください。
これは同業の人に届いてほしい内容なので、
役に立ったらシェアも大歓迎です。

法令を正しく理解するのは難しいですね…😭

それではみなさんご安全に〜😆!


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