「化学設備の届出対象、範囲が広すぎない…?」
労働安全衛生法、施行令、施行規則を何度読み返しても
✔ どこまでが対象なのか
✔ どの容量・数量から届出が必要なのか
結局よく分からない。
…そんな経験、ありませんか?
私はかなり時間を溶かしました。
この記事が
同じところで立ち止まっている方の
労力を少しでも軽減できれば嬉しいです。
備忘録も兼ねて、ここに整理しておきます。
法令だけでは範囲が広い問題
労安法を開く
→「化学設備」という言葉がほぼ出てこない
施行令を見る
→ 「別表第一に掲げる危険物を製造し、又は取り扱う設備」
→ 「引火点65℃以上の物を引火点以上で扱う設備」
……いや、
対象、広すぎません? 😅
「移動式以外」という除外条件はあるものの、
化学工場に勤めていると
ほぼ全部該当しそうな勢い。
施行規則を読んでも“肝心なところ”がない
次に労働安全衛生規則。
「第3節 化学設備等」には
・構造
・安全装置
・点検
などの特別措置はたくさん書いてある。
でも……
👉 届出対象となる容量・数量がどこにもない。
自分はここで完全に行き詰まりました。
EHS EXPERTの記事でたまたま解決…😅
そんなこんなで半年〜1年ぐらい悶々としていた時、たまたま EHS EXPERT の情報で見つけたのがこれ。
化学設備の届出対象となる容量・数量は「告示」で定められている
……え?告示???
そう、労安法でも施行令でも施行規則でもなく、
📌 昭和47年9月30日 労働省告示第114号に書いてあるとのことです。
(原文は見つけられませんでした😫)【一番欲しかった情報】化学設備の届出対象容量・数量
👇 これが一番欲しかった情報です。
引火点別の届出基準
引火点 −30℃未満:50L以上
引火点 −30℃以上 0℃未満:100L以上
引火点 0℃以上 30℃未満:200L以上
引火点 30℃以上 65℃未満:500L以上
👉 この基準を超えると「化学設備」として届出対象になる可能性があります。
🔗 ご参考https://www.jaish.gr.jp/horei/hor1-2/hor1-2-13-1-2.html
そもそも「化学設備」とは何か(法令内容)
定義は 労働安全衛生法施行令 第9条の3。
ポイントを超ざっくり言うと👇
- 別表第一の危険物を
👉 製造 or 取り扱う設備 - 引火点65℃以上の物でも
👉 引火点以上の温度で扱えば対象 - 移動式は除外
- アセチレン溶接装置等は除外
まとめ
✔ 化学設備の届出対象数量は
👉 告示(昭和47年 労働省告示第114号)に書いてある
✔ 労安法・施行令・施行規則だけ見ていても
👉 出てこない
✔ 引火点 × 容量で判断が必要
もし
「うちの設備、これ該当する…?」
など悩んだ経験があれば、コメントでぜひ教えてください。
これは同業の人に届いてほしい内容なので、
役に立ったらシェアも大歓迎です。
法令を正しく理解するのは難しいですね…😭
それではみなさんご安全に〜😆!